横浜モルゲンロートスキークラブ 規約

1973年10月28日 制定  2016年6月27日 改訂

団体名称
第1条
横浜モルゲンロートスキークラブ
この会は、横浜モルゲンロートスキークラブ(以下:クラブ)と呼び、新日本スポーツ連盟
神奈川県連盟・神奈川県スキー協議会に所属し、事務所は県スキー協(東神奈川)に
置きます。               クラブ創立:1969-2月

目的
第2条
このクラブは横浜を中心に各地域でスキー活動を通じて、生涯スポーツを大切にして
会員相互の親睦と交流・技術向上に努めるとともに、全国勤労者スキー協議会・
神奈川県スキー協議会の方針に添った活動を目的とします。

活動
第3条
このクラブは次の活動を行います。
ゲレンデスキー・ボードを中心にスキー・ボード教室、講習会、競技大会に参加します。
又、クラブ機関紙「あさやけ」を発行し、年間を通じてスポーツ活動を行います。
オフシーズンにはハイキング、BBQ、テニスをしています。ひとりぼっちのスキーヤー、
ボーダーの皆さん、クラブの仲間と一緒に楽しく滑りましょう。

会員
第4条
この会員は神奈川県とその近くに住むスキー・ボード愛好者で、本会の規約を認め、
所定の手続きをとり、登録されたものは誰でも会員になることができる。
このクラブの会員は、会の目的に賛同し、所定の年会費を納入したのをもって組織
します。

退会
第5条-1
    -2
    -3
次の場合、総会の決議により会員を退会させることができます。
年会費を総会から1ヶ年たっても納入しないとき。
会員としてふさわしくない行為のあったとき。
本人自らの退会の申し出により、会長が承認されたとき。退会届提出(書式とわず)

役員
第6条
会長  1名   技術部長(指導員)  1名
副会長  1名   運営委員(指導員)  若干名
事務局  1名   機関紙係  若干名
会計  1名   ホームページ・広報係  1名
会計監査  1名   

役員の任期は1ヶ年とし、総会において選出します。 役員に欠員があったときは
運営委員会で補充し、会長に承認を申請します。任期は前任者の残在期間とします。

総会
第7条-1
    -2

    -3
このクラブは、最高の意思決定機関として、会員参加の総会をおき、毎会計年度の
終了時にすみやかに会長が召集し開催します。 毎年6月末日とする
総会は活動報告および活動方針、決算、役員の選任、会規約の改訂その他の重要
事項について審議決定します。議長は会長が勤めます。
総会は会員の出席者を持って成立し、議決は出席会員の過半数により成立します。

運営委員会
第8条-1


    -2
このクラブは、2ヶ月に一度の運営委員会をもち、日常業務を遂行いたします。
運営委員会は役員で構成し、必要に応じて、会長、事務局長より、召集し行う。
運営委員会は事務局員・専門委員および機関紙編集委員を若干名選任し実務
担当をすることができます。
運営委員会は例会、スキー行事例会も含みます。

会費
第9条
このクラブの年会費は ¥8000-/年(7月〜6月迄)とし、前納制とします。
年度途中の加入者は准会員とみなす。会費は7月より徴収する。
ただし、入会時より会費を納入すれば、行事割引がありますよ。(県・クラブ行事)
会費はクラブ運営費として、機関紙、クラブ情報の郵送などのに使います。

会計と会計監査 
第10条-1
     -2

このクラブの会計年度は、6月の総会に始まり、翌年の6月の総会の終りとします。
総会にて前年度の会計と監査報告を行うこととする。

付則 このクラブ規約は 創設 1969-2月で、当時の規約等が不明につき、新たに
作ったものです。2016/6の総会にて審議し制定しました。
(1973/10/28のものが出てきましたので、追記見直しました。)


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